CASE

留学生のアルバイトを
そのまま採用したいB社さん

ご相談内容
業種:飲食業

日本語学校に通う優秀なアルバイト店員が卒業後、
この店に就職を希望している。B社さんも受け入れたい。

B社さんは飲食店を経営されています。日本語学校の留学生をアルバイトとして採用されておられました。
その留学生はとても優秀で日本語も堪能、ゆくゆくはこの店を任せたいと思うぐらいの人材でした。

B社オーナー様

留学生の子がアルバイトに来てくれているんですが、その子が卒業したら正社員で迎え入れたいと思っているんです。
ただ、どうすればいいのかわからなくて。。。

天満

ご相談ありがとうございます。
とても優秀な子なんですね。
その子自身はどのように進路を考えているのですか?

B社オーナー様

本人もうちの店を気に入ってくれているようで、卒業後もうちで働きたいということを言ってくれています。

天満

お互いに意思がある状態とのことで、かしこまりました。
どのような仕事内容をされているんですか?

B社オーナー様

うちの店は外国人のお客様も多くて、今はホールでシフトを入れることが多いですが、状況によっては調理の方も手伝ってもらったりみたいな感じです。
飲み込みが早くて、他の子に教育もできるんです。
ゆくゆくは複数あるお店を任せたいと思っています。

天満

なるほどかしこまりました。
その子の在留資格の話になるのですが、今はおそらく「留学」かと思います。アルバイトしてもらっているにあたって「資格外活動許可」を取得されていると思います。

B社オーナー様

そうです。
そのあたりが複雑で今後よくわからなくて。。。

天満

複雑ですよね。
お任せする仕事にもよるので画一的な正解というものがありません。この段階でご相談いただけて良かったです。
もう少し詳しく教えてください。

数十分に及ぶ面談後、
最終的にこの子のケースでは、資格・学歴面が原因でB社オーナー様がお任せしたい業務にすぐに沿えるようには
就職できないことがわかりました。

このケースに限らず飲食店で雇用可能な在留資格は複数あり、
その在留資格によって「従事させることができる仕事」があり「従事させてはいけない仕事」もあります。

飲食店の在留資格(一例)

他には調理師として受け入れる場合にはまた異なる就労ビザを取得する必要があり、
飲食店の外国人採用の場合には、
職種や留学生の学歴等によって採用の可否が変わります。

今回のケースではこの子は別の在留資格への変更によって
一旦は事なきを得、目標とする仕事へ従事するための資格取得を目指されることとなりましたが、
ギリギリになってから動き始めると帰国するしか方法が無い場合もあります。

留学生の子を雇用されていて、将来のことも考えている方におかれましては
なるべく早く当センターなどの機関にご相談されることをオススメいたします。