PRIVACY POLICY

個人情報保護方針

公益財団法人国際人材普及振興協会は、現在の国際化に鑑み、外国人が日本に入国・滞在する際の数々の課題を解決し、外国人と日本人が互いに協力し合って多文化共生型の社会に導くことを通じて、日本と外国がともに関係を深め世界の経済と社会を健全に発展させて行くことに寄与することを目的とする団体です。本協会の取得する個人情報等(「個人情 報の保護に関する法律」第2条第1項及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)第2条第3項に規定する個人情報をいい、番号法第2条第8項に規定する特定個人情報を含む)は、この目的に沿って使用するもので、個人情報に関して適用される法令及びその精神を尊重、遵守し、個人情報等を適切かつ安全に取り扱うとともに個人情報等の保護に努めるものとします。

1 個人情報等の取得等

本協会は、個人情報等の利用目的を明らかにし、本人の意思で提供された情報を取扱います。

2 利用目的及び保護

本協会が取得し、利用する個人情報等は、その利用目的の範囲内でのみ利用します。
また、利用目的を遂行するために業務委託をする場合並びに法令等の定めに基づく場合や、人の生命、身体又は財産の保護のために必要とする場合等を除いて、個人情報等を第三者へ提供することは致しません。
なお、要配慮個人情報については、法令で定める場合を除き、本人の同意なく取得 すること、並びに第三者へ提供することはいたしません。

3 管理体制

  • 1. すべての個人情報等は、不正アクセス、盗難、持出し等による、紛失、破壊、 改ざん及び漏えい等が発生しないように適正に管理し、必要な予防・是正等適切な安全管理措置を講じます。
  • 2. 個人情報等をもとに、利用目的内の業務を外部に委託する場合は、その業者と個人情報取扱契約書を締結するとともに、適正な管理が行われるよう管理・監督 します。
  • 3. 個人情報等の本人による開示・訂正、利用停止等の取扱いに関する問合せは、随時受付け、適切に対応します。
    また、個人情報等の取扱いに関する苦情を受け付ける窓口を設け、苦情を受け付けた場合には、適切かつ速やかに対応いたします。

4 法令遵守のための取組みの維持と継続

  • 1. 本協会は、個人情報等の保護に関する法令及びその他の規則に則った業務運営に努めて参ります。
  • 2. 本協会が保有する個人情報等を保護するための方針や体制等については、本協会の事業内容の変化及び事業を取巻く法令、社会環境、IT環境の変化等に応じて、継続的に見直し、改善します。

平成31年4月 22日
公益財団法人国際人材普及振興協会 理事長 松岡 将裕

個人情報等管理規程

(目 的)

第1条 この規程は、 公益財団法人国際人材普及振興協会(以下、「この法人」という。) 定款第60条第2項及び「個人情報保護に関する基本方針」に従い、個人情報等(「個人情報 の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)第2条第3項に規定する個人情報をいい、番号法第2条第8項に規定する特定個人情報を含む。以下同じ)の適正な取扱いに関してこの法人の役職員等が遵守すべき事項を定め、これを実施運用することにより個人情報を適切に保護・管理することを目的とする。

(定 義)

第2条 この規程及びこの規程に基づいて策定される規則等において使用する用語については、次のとおりとする。

  • 1. 個人情報
    「個人情報」とは、個人情報保護法第2条第1項に規定する生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)並びに個人識 別符号が含まれるものをいう。
  • 2. 要配慮個人情報
    「要配慮個人情報」とは、個人情報保護法第2条第3項に規定する個人情報であって、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして法令で定める記述等が含まれるものをいう。
  • 3. 個人番号
    「個人番号」とは、番号法第7条第1項又は第2項の規定により、住民票コードを変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。
  • 4. 特定個人情報
    「特定個人情報」とは、個人番号をその内容に含む個人情報をいう。
  • 5. 特定個人情報等
    「特定個人情報等」とは、特定個人情報及び関連情報を併せたものをいう。
  • 6. 個人番号関係事務
    「個人番号関係事務」 とは、番号法第9条第3項の規定により個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。
  • 7. 個人情報データベース等
    「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合で、次に掲げるものをいう。
    • 特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成したもの
    • 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの
  • 8. 個人データ
    「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
  • 9. 本 人
    「本人」とは、当該個人情報によって識別される、又は識別され得る生存する特定の個人をいう。
  • 10. 役職員等
    「役職員等」とは、この法人に所属するすべての理事、監事、評議員、職員及び準職員をいう。
  • 11. 個人情報管理責任者
    「個人情報管理責任者」とは、理事長によって指名された者であって、個人情報保護に関する法令遵守計画に関する責任と権限を有するものとする。

(適用範囲)

第3条 この規程は、すべての役職員等に適用する。また、退職後においても在任又は在籍中に取得・アクセスした個人情報等については、この規程に従うものとする。

  • 2. この法人の事業について委嘱又は依頼を受けた者が、この法人の業務に従事する場合には、当該従事者は、この規程を遵守しなければならない。
  • 3. 前項の従事者を管理する立場にある者は、当該従事者に対し、この規程の遵守を確保するために必要な措置を講じなければならない。

(個人情報管理責任者)

第4条 この法人においては、事務局長を個人情報管理責任者とする。

  • 2. 個人情報管理責任者は、必要に応じて、この法人で取り扱う個人情報等について、 この規程に定める諸事項を実施・徹底するため、個人情報保護に関する法令遵守計画等の細則を策定しなければならない。
  • 3. 個人情報管理責任者は、この規程等の適正な実施及び運用を図り、個人情報等が外部に漏洩したり、不正に使用されたり、あるいは改竄されたりすること等がないように管理する責を負う。

(個人情報等の取得)

第5条 個人情報等の取得は、適法かつ公正な方法によって行い、偽りその他不正な手段によって取得してはならない。また、要配慮個人情報については、原則として法令で定める場合を除き、事前に本人の同意を得ないで取得することができない。

  • 2. 個人情報等を取得する場合には、本人(本人が未成年者の場合はその保護者。以下「本人等」という。)に対して、次に掲げる事項又はそれと同等以上の内容の事項を、書面又はこれに代わる方法によって通知し、本人等の同意を得なければならない。
    • 1. この法人の名称、個人情報管理責任者の氏名及び連絡先
    • 2. 個人情報等の利用目的
    • 3. 保有個人データに関する次に掲げる権利の存在及び当該権利行使のための方法
      • 当該データの利用目的の通知を求める権利
      • 当該データの開示を求める権利及び第三者提供の停止を求める権利
      • 当該データに誤りがある場合にその内容の訂正、追加又は削除を求める権利
      • 当該データの利用の停止又は消去を求める権利
  • 3. 前項にもかかわらず、次の場合には、本人等の同意を必要としない。
    • 1. 合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報等(ただし、要配慮個人情報を除く。)を取得した場合。
    • 2. 個人情報保護法第 16 条第3項に定める各事由が存在する場合
  • 4. 第2項及び第3項の規定は、特定個人情報には適用せず、法令の定めに従うものとする。

(利用目的及び個人情報の利用)

第6条 個人情報等を取り扱うに当たっては、事前にその利用目的を明確に定めるものとし、当該利用目的は、別に定める「 公益財団法人国際人材普及振興協会が業務上保有する個人情報等の利用目的」に定めるこの法人の業務において必要な範囲であり、かつ本人 等から同意を得、又は通知もしくは公表した利用目的(前条第3項第1号の事業の承 継の場合には、承継前の利用目的)の範囲内でなければならない。

  • 2. 特定個人情報を除き、利用目的を変更することができる。ただし、本人の同意を必要とするとともに、変更前の利用目的と関連性を有する範囲内とする。

(個人情報等の提供)

第7条 法令で定める場合を除き、個人情報等は第三者に提供してはならない。

  • 2. 前項の定めにかかわらず、この法人の業務を遂行するために当該業務等の一部又は全部を第三者に委託する必要がある場合には、次に掲げる条件を満たす業務委託先に限り、本人等が事前承諾した利用目的の範囲内において個人情報等(要配慮個人情報を除く)を当該業務委託先に対して提供できるものとする。
    • 1. 社会通念上相当な事業活動を営む者であること
    • 2. 個人情報等の保護に関し、この規程と同等以上の規程を有し、かつその適正な運用及び実施がなされている者であること
    • 3. この法人との間に、適正な内容の個人情報等の保護に関する定めを締結し、これを遵守することが見込まれる者であること
  • 3. 前項の業務委託を行う場合は、事前に個人情報管理責任者による承諾を得なければならない。
  • 4. 本条第2項の定めに従い、個人情報等を取り扱う業務を第三者に委託した場合には、 この法人が当該業務委託先に課した個人情報等の適切な管理義務が、確実に遵守されるよう適時、確認・指導するものとする。

(個人情報等の正確性確保)

弟8条 個人情報等は、利用目的達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の内容に保つよう管理運営しなければならない。

(安全管理)

第9条 個人情報管理責任者は、個人情報等の安全管理のため、個人情報等の不正アクセス、漏洩、滅失又は毀損防止に努めるものとする。

  • 2. 個人情報管理責任者は、必要に応じて個人情報等の安全管理のため、必要かつ適正な措置を定めるものとし、当該個人情報等を取り扱う役職員等に遵守させなければならない。

(役職員等の監督)

第 10 条 個人情報管理責任者は、個人情報等の安全管理が図られるよう、個人情報等を扱う役職員等に対して必要かつ適切な指導・監督を定期的に行わなければならない。

(個人情報等の消去・廃棄)

第 11 条 利用する必要がなくなった個人情報等については、直ちに当該個人情報等を消去・破棄しなければならない。

  • 2. 個人情報管理責任者は、個人情報等の消去・破棄を行うに当たり、消去・廃棄の日、 消去・廃棄した個人情報等の内容及び消去・廃棄の方法を書面に記録し、これをこの法人の「文書管理規程」に定める期間、保存しなければならない。

(通報及び調査義務等)

第 12 条 役職員等は、個人情報等が外部に漏洩していることを知った場合又はそのおそれがあると気づいた場合には、直ちに個人情報管理責任者に通報しなければならない。

  • 2. 個人情報管理責任者は、個人情報等の外部への漏洩について役職員等から通報を受けた場合には、直ちに事実関係を調査しなければならない。

(報告及び対策)

第 13 条 個人情報管理責任者は、前条に基づく事実関係の調査の結果、個人情報等が外部に漏洩していることを確認した場合には、直ちに次の各号に掲げる事項を理事長のほか、影響を受ける可能性のある本人に報告しなければならない。

  • 漏洩した個人情報等の範囲
  • 漏洩先
  • 漏洩した日時
  • その他調査で判明した事実
  • 2. 個人情報管理責任者は、理事長並びに関係機関とも相談の上、当該漏洩についての具体的対応及び対策を講じるともに、再発防止策を策定しなければならない。

(自己情報に関する権利)

第 14 条 本人から自己の個人情報等について開示を求められた場合は、原則として合理的な期間内にこれに応じるものとする。また、開示の結果、誤った情報があり、訂正、追加又は削除を求められた場合は、原則として合理的な期間内にこれに応じるとともに、訂正、追加又は削除を行った場合は、当該個人情報等の受領者に対して通知を行うものとする。

(個人情報等の利用又は提供の拒否権)

第 15 条 この法人がすでに保有している個人情報等について、本人からの自己の情報についての利用の停止又は消去の請求があった場合は、これに応じるものとする。ただし、次に掲げるいずれかに該当する場合は、この限りではない。

  • 1. 法令の規定による場合
  • 2. 本人又は公衆の生命、健康、財産などの重大な利益を保護するために必要な場合

(苦情の処理)

第 16 条 この法人の個人情報等の取扱いに関する苦情の窓口業務は、事務局が担当する。

  • 2. 個人情報管理責任者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備並びに支援を行う。
  • 3. 個人情報管理責任者は、適宜、苦情の内容について理事長に報告するものとする。

(個人情報等に関する取扱規則)

第 17 条 個人情報並びに特定個人情報に関する取扱いの細則については、理事長が別に定めるものとする。

(改 廃)

第 18 条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附 則
この規程は、平成 31 年4月 22 日より施行する。
附 則
この規程の変更は、令和元年6月14日より施行する。

公益財団法人国際人材普及振興協会が
業務上保有する個人情報等の利用目的

  • 1. 公益財団法人国際人材普及振興協会(以下「本協会」といいます。)が保有する特定個人情報を除く個人情報は、多文化共生型の社会に導くことと日本と外国がともに関係を深め世界の経済と社会を健全に発展させて行くことに寄与することを目的として本協会が行う次の事業に利用します。
    • 1. 国際交流事業
    • 2. 奨学金事業
    • 3. 日本語検定事業、及び、日本語検定に関する書籍の出版、販売事業
    • 4. 外国人技能実習生の監理団体としての運営事業
    • 5. 講座、講演、セミナー事業
    • 6. 相談、助言、コンサルタント事業
    • 7. 外国人が日本国に滞在するための援助、支援事業
    • 8. その他この法人の目的を達成するために必要な事業
  • 2. 本協会が保有する特定個人情報を除く個人情報は、上記1の事業に関し、次の利用目的で利用します。
    なお、特定の個人情報の利用目的が法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外では利用しません。
    • 日本語検定に関する出版物の販売のため・国際活動関係者等を対象としたメールマガジンの配信のため
    • 外国人雇用に関するシンポジウムの開催のため
    • 国内外企業・団体との連携のため
    • メディア関係者との意見交換のため
    • 学生を対象としたインターンシップ実習推進のため
    • 企業等からの相談・照会・意見・苦情等への対応及びその記録並びに保管等のため
    • 日本語教育関係者、外国人雇用企業、国際活動関係者等を対象に行う説明会、講演会、研修会等に係る運営等のため
    • 機関誌の配布のため
    • 情報連絡等のため
    • 契約の解約及び解約後の事後管理等のため
    • 契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
    • 他の事業者等から委託された業務の円滑な運営等のため
    • その他、上記1の目的のために行う業務の達成のため(今後行うこととなる事項を含む)
  • 3. 本協会が保有する特定個人情報は、次の目的及び範囲においてのみに利用します。
    • 1. 目 的
      • 役職員等(扶養家族を含む)に係る個人番号関係事務(下記に関連する事務を含む)
        • 給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務
        • 雇用保険届出事務
        • 労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務
        • 健康保険・厚生年金保険届出事務
        • 国民年金の第三号保険者の届出事務
        • その他、上記に付随する手続事務
      • 役職員等以外の個人に係る個人番号関係事務(下記に関連する事務を含む)
        • 報酬・料金等の支払調書作成事務
        • 配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書作成事務
        • 不動産の使用料等の支払調書作成事務
        • 不動産等の譲受けの対価の支払調書作成事務
    • 2. 範 囲
      • 役職員等及び配偶者並びに扶養家族に係る個人番号関係事務に関して取得した個人番号及び個人番号と共に管理される氏名、生年月日、性別、住所等
      • 役職員等以外の個人に係る個人番号関係事務に関して取得した個人番号及び個人番号と共に管理される氏名、生年月日、性別、住所等
      • 税務署、公共職業安定所、日本年金機構、健康保険組合、労働基準監督署、市区町村等に提出するために作成した源泉徴収票等、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届・喪失届等、法定調書、その他書類等及びこれらの控え

以 上

お問い合わせ

当社の個人情報の取扱に関するお問い合せは下記までご連絡ください。

公益財団法人国際人材普及振興協会
〒540-0004 大阪市中央区玉造一丁目21番8号 
Mail:office@apsip.or.jp