CASE

特定技能外国人から
転職したいと言われたI社さま

ご相談内容
業種:自動車整備業

特定技能外国人から転職したいと言われました。

自動車整備業を営むとあるI社さまは特定技能外国人を雇用していました。
雇用して2年が経過した頃、特定技能外国人がI社に転職を希望してきました。

I社ご担当者様

雇用している外国人の子がね、
転職したいと言ってきたんですよ。

天満

なるほど、残念なお申し出ですね。

I社ご担当者様

ええ。
特定技能って転職してもいいんでしたっけ?

天満

原則転職は自由ということになっておりますが、実務的には手間がかかります。
いくつか条件というか、手続きがありましてそれを満たせば転職は可能です。

I社ご担当者様

その条件ってどんなことですか?

天満

まず、転職先が同一職種であること。
もし他の職種に転職する場合はその職種の特定技能試験に合格している事。が条件になります。

I社ご担当者様

なるほど。

天満

その条件を満たしたうえで、
在留資格変更許可申請をする必要があるんですね。

I社ご担当者様

なるほどなるほど。
そういうことですか。

天満

今回の転職先はI社様と同業者ですか?

I社ご担当者様

同業ですね。

天満

なるほどそうなんですね。
差し出でがましいかもしれませんが、その特定技能外国人には少し詳しく確認しておいた方がいいかもしれません。

I社ご担当者様

なぜですか?

天満

転職元であるI社さまの手続としては日本人が退職する場合の手続きに加えて特定技能外国人特有の別の手続きが必要です。

I社ご担当者様

はい。

天満

外国人労働者は在留資格変更許可申請をすることになりますがこの申請中はもちろん「転職先で働くことができない」し、「アルバイトをすることもできない」のです。

I社ご担当者様

なるほど。
変更中は何もできないわけですね。

天満

そうです。
ですのでもし転職先企業の素性がわからず、曖昧に伝え聞いていたものを信用して進めていくと転職先企業が受け入れ要件を満たしていなかった場合など、その外国人労働者の雇用先が無くなってしまうわけです。

I社ご担当者様

そういうことですね。
職に就けない状況になると気の毒ですね。

天満

ええ。
そういったボタンの掛け違えで路頭に迷ってしまうと、犯罪に手を染めてしまうことにもつながりかねないので転職元としても気を使ってあげないといけないことかと思いますね。

I社ご担当者様

なるほどわかりました。
確かにその点は日本人の労働者と同じ感覚ではいけないですね。

天満

おっしゃる通りです。
転職自体は珍しいことではないですが、日本人を送り出すよりも少し気を使ってあげる必要がありますね。

I社ご担当者様

わかりました。

天満

ちなみに転職理由はなんだったんですか?

I社ご担当者様

聞いた感じだと、うちより給料が高いっていうのと母国語でコミュニケーションがとれる仲間がいたみたいですね。

天満

なるほど。
確かに母国語でコミュニケーションがとれる環境の方が安心感もありますし。

I社ご担当者様

実際、どうしたらいいんですかね?
どうやったら定着してくれるんだろう?

天満

受け入れる労働者の日本語能力はかなり重要だと思いますよ。
職場でのコミュニケーションがとれることは疎外感を感じないためにも大切です。

I社ご担当者様

なるほど。
詳しく聞いていいですか?

天満

もちろんです。

この後、I社さまには天満から特定技能外国人が
退職する場合の特有な手続きについて詳しくご説明いたしました。

数か月後

I社さまは特定技能外国人に詳しく転職先のことについてヒアリングし、
I社さまと外国人労働者、転職先企業の三者で協力して手続きを決め
極力働けない期間が少なくなるように転職手続きを済ませました。

さらに日本語能力に長けた外国人労働者の雇用についても
当センターとともに着々と進めておられます。