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CASE01在留資格求人募集技能実習/特定技能
現場で高齢化が進み、求人が思うようにいかない。
そのため、日本人に拘らず外国人材を採用したい。 -
CASE08在留資格技能実習/特定技能
2020年11月に介護の技能実習生として日本に。
その後、介護福祉士国家試験に合格しました。 -
CASE18在留資格求人募集
ハローワークで外国人を雇用することは可能か?
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CASE06在留資格求人募集
外国人観光客の増加に伴って外国人アルバイトを
雇用したいのですが求人がうまくいきません。 -
CASE03在留資格技能実習/特定技能労務問題
外国人技能実習生たちから
「私たちの在留期限が終わっています」と相談されました。
監理団体の対応に疑問が出てきました。
CASE
留学生のアルバイトを
そのまま採用したいB社さん
B社さんは飲食店を経営されています。日本語学校の留学生をアルバイトとして採用されておられました。
その留学生はとても優秀で日本語も堪能、ゆくゆくはこの店を任せたいと思うぐらいの人材でした。
B社オーナー様
天満
ご相談ありがとうございます。
とても優秀な子なんですね。
その子自身はどのように進路を考えているのですか?
B社オーナー様
本人もうちの店を気に入ってくれているようで、卒業後もうちで働きたいということを言ってくれています。
天満
お互いに意思がある状態とのことで、かしこまりました。
どのような仕事内容をされているんですか?
B社オーナー様
うちの店は外国人のお客様も多くて、今はホールでシフトを入れることが多いですが、状況によっては調理の方も手伝ってもらったりみたいな感じです。
飲み込みが早くて、他の子に教育もできるんです。
ゆくゆくは複数あるお店を任せたいと思っています。
天満
なるほどかしこまりました。
その子の在留資格の話になるのですが、今はおそらく「留学」かと思います。アルバイトしてもらっているにあたって「資格外活動許可」を取得されていると思います。
B社オーナー様
そうです。
そのあたりが複雑で今後よくわからなくて。。。
天満
複雑ですよね。
お任せする仕事にもよるので画一的な正解というものがありません。この段階でご相談いただけて良かったです。
もう少し詳しく教えてください。
数十分に及ぶ面談後、
最終的にこの子のケースでは、資格・学歴面が原因でB社オーナー様がお任せしたい業務にすぐに沿えるようには
就職できないことがわかりました。
このケースに限らず飲食店で雇用可能な在留資格は複数あり、
その在留資格によって「従事させることができる仕事」があり「従事させてはいけない仕事」もあります。
飲食店の在留資格(一例)

他には調理師として受け入れる場合にはまた異なる就労ビザを取得する必要があり、
飲食店の外国人採用の場合には、
職種や留学生の学歴等によって採用の可否が変わります。
今回のケースではこの子は別の在留資格への変更によって
一旦は事なきを得、目標とする仕事へ従事するための資格取得を目指されることとなりましたが、
ギリギリになってから動き始めると帰国するしか方法が無い場合もあります。
留学生の子を雇用されていて、将来のことも考えている方におかれましては
なるべく早く当センターなどの機関にご相談されることをオススメいたします。
留学生の子がアルバイトに来てくれているんですが、その子が卒業したら正社員で迎え入れたいと思っているんです。
ただ、どうすればいいのかわからなくて。。。