
勤務時間変更のお願いをしたら
特定技能外国人が怒って退職になったH社さま
製造業のH社さまより退職の申し出相談を承りました。
年度末から明けにかけて社内体制の変更があり、勤務時間の変更をお願いしたら
とても深刻に受け止められ、「約束が違う」と怒りを以って拒否されたとのことでした。


そうなんですね。
もうその従業員は退職済の状況でしょうか?

ええ。退職しました。

かしこまりました。
この度のご相談は「今後同じようなことにならないようにどうすればよいか」ということが主なテーマになりますでしょうか?

それもあるんですが、間に入ってもらっている機関についても相談したいなと。

なるほど、どういったことでしょうか?

簡単に言うとその機関と付き合い続けていいものかとか、その機関がどうなのかというのを意見いただきたいです。

かしこまりました。
評価することは難しいですがご相談は承ります。
まずは退職の件のご相談について、経緯を聞かせていただけませんか?

はい。
インドネシアから来た特定技能外国人でまだ一年目で6か月くらいでした。特に勤務態度等に問題を感じたことはなく、これまでトラブルもない子でした。

なるほど、H社さまは外国人従業員の雇用をし始めたのはどれくらい前ですか?

3年くらい前だったと思います。

かしこまりました。
同じような短期間での退職の例はありましたか?

そうですね。
今回の件に限らず数か月の退職ということですと3回目くらいです。

なるほど。
言える範囲で結構ですので、他の例で退職となったきっかけはどのようなことでしたか?

ひとつは固定残業代の説明不足というか「残業したのに残業代が明細に書かれていない」といったことで、もうひとつは「休みが少ないので」という理由。最後は試用期間の給料に納得できないということでした。

かしこまりました。
… 冒頭、登録支援機関のことをお話されていましたが関係が良くないのですか?

良くないというか。
支援機関は紹介してもらって手続きだけの関係で。
外国人雇用ってこういうものなのかとかそのあたり含めてわからなくて。

そういうことですね。かしこまりました。
まず「今後同じようにならないために」の点から
意見させていただきますね。

お願いします。

ご退職の申し出を受けたケースはいずれも労働条件の変更のケースや説明不足が多いように思います。

はい。

これらは当初の面接の段階できちんと説明を受けていたか、雇用契約書などの書面で合意しておく必要があります。その際、雇用される外国人の方が理解できる言語で記載されている必要もあります。

はい。

外国人雇用の際の面接時に日本人と同じようにコミュニケーションが取れているように思うのはとても危険ですし労働条件通知書は日本語だけでなく、母国語の書面も用意してあげることでこれらのトラブルの多くを未然に防ぐことができると思います。

なるほど。

固定残業代といった独特の概念を日本語で理解してもらうのはかなり難しいと思った方がいいです。登録支援機関に支援を依頼されているなら登録支援機関を間に挟んで説明するべき事項でしょう。

間に挟んで、ですね。

ええ、日勤から夜勤への変更といった労働条件の変更についても登録支援機関を間に挟んで説明するべきことかと思います。
ただ、先にも述べたようにこの場合も書面での合意が必要です。
書面で合意せず労働条件が変わっていた場合、入管から指導される原因になりえますので。

そうなんですね。

登録支援機関からしてもこういう変更は相談して欲しい事項だと思います。
後から退職したということだけ聞くと外国人労働者からの評判に関わることですので。

なるほど。うーんそうなんですね。
それにしては熱が感じられなくて。

相性というかそうですね。
そういう意味では登録支援機関と仲良くではないですが関係は良好な方がいいですね。

ですよね。
わかりました。
数か月後
H社様はこの機会に登録支援機関を変更することを決められました。
外国人労働者と会社が良好な雇用関係でいるためにも支援機関との
関係も良好であるに越したことはありません。
母国語コミュニケーションがしっかりとれる登録支援機関で
外国人労働者とのトラブルの多くは未然に防ぐことができます。
立て続けに退職が発生する際にはご相談企業様も理由がわかっている場合が多いですが
その解決策をどうすべきか、難しい場合は私どものような機関にご相談ください。
年度末の人事異動で〇〇工場(H社さまの工場名です)の夜勤が足りなくなってしまったので特定技能外国人の従業員に変更をお願いしたんです。そうしたら怒ってしまって退職ということになってしまいました。